一般健康診断
事業者は、労働安全衛生法等により労働者に対し医師等による健康診断を実施し、当該労働者ごとに診断区分(異常なし、要観察、要医療等の区分)に関する医師等の判定を受けさせなければならないことになっています。その結果に基づいて作業転換や生活指導などの事後措置を行う必要があります。
雇い入れの時の健康診断
労働者を雇入れる時は、健康診断を受けさせなければならないことになっています。
定期健康診断
労働者を雇入れた後、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を受けさせなければならないことになっています。
健診の内容
健康診断項目及び内容 | 雇入時健康診断 定期健康診断 |
|
既往歴及び業務歴の調査 | ● | |
診察 | ● | |
基本検査 | 身長、体重、視力、聴力 | ● |
胸部X線直接撮影及び喀痰 | ● | |
血圧測定 | ● | |
尿検査 | ● | |
赤血球数、血色素数 | ● | |
肝機能検査 | GOT、GPT、Y-GTP | ● |
血中脂質検査 |
トリグリセライド(中性脂肪) LDLコレステロール HDLコレステロール |
● |
血糖検査 | 空腹時血糖 | ● |
心電図 | ● |
- 特殊健康診断と雇い入れ時並びに定期健康診断を同日に行うこともできますのでお気軽にご相談ください。
特定業務従事者の健康診断
深夜業等の特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を受けさせなければならないことになっています。
健康管理手帳による健康診断
粉じん・石綿・クロム等の取扱い業務で健康管理手帳の交付を受けている方の健康診断を実施しています。